ブランの労働者と社長

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フランスの労働関係の法律は、そのほとんどがコード・デュ・トラバイユと呼ばれる労働法典にまとめられており、それは幅広く総合的なものです。

労働契約はコントラ・デュ・トラバイユといわれ、これは解雇の場合に従業員を守るための規則と同様、厳しく規制されています。

これらの規則やその他の手続きに対しては、それらが自分たちのやりたいことのじゃまにならないかぎり、経営者は従順な態度で臨みます。

企業が五十人以上の従業員を雇っていれば、法律によって、コミテ・ダントルプリーズ(企業協議会)といわれる労働委員会をもたなくてはなりません。

その議長は社長です。

従業員が五十人以下の会社にも、この企業協議会がしばしばみちれます。

この協議会に選出される従業員の数は、一万人以上の従業員のいる会社で、三人から十五人、と幅があります。

会の役割は議長の裁量に任されているのではなく、法律によって定められています。

もし毎月、委員会を開催しなければ、社長自身がその責任を負うことになります。

この企業協議会に定められている手続きについては、きちんと守り、それを行うことになっています。