フランスの労働関係の法律は、そのほとんどがコード・デュ・トラバイユと呼ばれる労働法典にまとめられており、それは幅広く総合的なものです。
労働契約はコントラ・デュ・トラバイユといわれ、これは解雇の場合に従業員を守るための規則と同様、厳しく規制されています。
これらの規則やその他の手続きに対しては、それらが自分たちのやりたいことのじゃまにならないかぎり、経営者は従順な態度で臨みます。
企業が五十人以上の従業員を雇っていれば、法律によって、コミテ・ダントルプリーズ(企業協議会)といわれる労働委員会をもたなくてはなりません。
その議長は社長です。
従業員が五十人以下の会社にも、この企業協議会がしばしばみちれます。
この協議会に選出される従業員の数は、一万人以上の従業員のいる会社で、三人から十五人、と幅があります。
会の役割は議長の裁量に任されているのではなく、法律によって定められています。
もし毎月、委員会を開催しなければ、社長自身がその責任を負うことになります。
この企業協議会に定められている手続きについては、きちんと守り、それを行うことになっています。